本規約は、株式会社エテルノ久遠メンタルカウンセリングにてカウンセリングを受けられる際に、まずご確認・ご理解頂き、遵守して頂きたい事項を記載したものです。
第1条(本カウンセリングの目的)
本カウンセリングの目的は、カウンセリングを利用される方(以下「利用者」といいます)の抱える問題について、カウンセラーとの対話を通じてその心理的・精神的安定を図ることにあり、必ずしも当該問題の解決を保証するものではありません。
第2条(カウンセリング料金の事前支払)
(1) カウンセリングの利用者は、カウンセラーに対し、カウンセリング実施日までに、事前に、振込にて、選択されたコース及び時間に応じたカウンセリング料金を支払うものとします。振込手数料は、利用者の負担とします。
(2) 特別な事情によりカウンセリング料金を事前に支払うことができないときは、カウンセラーの承諾の下に、事後的に支払うことができる。その場合の支払義務については、第3条及び第4条によるものとします。
第3条(カウンセリング料金の支払義務者)
第2条(2)の規定によりカウンセリング料金が事後に支払われるときは、利用者がその支払義務を負うものとします。ただし、利用者とカウンセリング依頼者が異なる場合において、カウンセラーとカウンセリング依頼者との間で、カウンセリング依頼者がカウンセリング料金を支払う旨の合意があるときは、その依頼者にカウンセリング料金の支払義務があるものとします。
第4条(夫婦カウンセリングの料金支払義務者)
夫婦カウンセリングにおいて、第2条(2)の規定によりカウンセリング料金が事後に支払われるときは、その料金の支払については、夫婦が連帯して支払義務を負うものとし、カウンセラーは、当該夫婦のいずれに対しても、カウンセリング料金の全額の支払を請求できるものとします。ただし、当該夫婦双方の合意によりその一方を支払者としたい旨の依頼があった場合において、カウンセラーが、諸般の状況の考慮からそれを承諾したときは、当該一方を支払義務者とすることができるものとします。
第5条(カウンセリングの終了と延長)
(1) カウンセリングは、あらかじめ定められた終了時刻をもって、終了とします。ただし、利用者から延長の申出があった場合または利用者においてカウンセリングを終了したい旨の申出がないままカウンセリングが継続する場合には、カウンセリングが延長されたものとします。
(2) 前項の規定にかかわらず、予約の状況、若しくはカウンセラーの体調等の事情から、カウンセリングの延長をお断りし、または延長中のカウンセリングを中断する場合があります。
第6条(延長料金)
前条によりカウンセリングが延長された場合、延長時間15分(15分に満たない時間は切捨て)ごとに、利用者が選択したコースに応じた延長料金をお支払いいただきます。
第7条(やむを得ない事由によるカウンセリングの中止等)
カウンセラーは、次に掲げる事由がある場合には、これをやむを得ない事由によるものとし、既に行っているカウンセリングを中止し、または、以後のカウンセリングの依頼を断わることができるものとします。
1 利用者が、カウンセラーの話を遮断して一方的に発言し続けるなど、カウンセリングの実施に著しく支障を来す場合
2 利用者により、カウンセラーその他関係者等に対する暴力・暴言・誹謗中傷等が行われ、または行われる危険のある場合
3 その他、カウンセラーにおいてカウンセリングの実施が困難であると判断した場合
第8条(カウンセリングを中止した場合のカウンセリング料金)
(1) 第7条1号・2号によりカウンセラーがカウンセリングを中止した場合においても、当該カウンセリング料金の支払義務者は、その全額について支払義務を負うものとします。
(2) 第7条3号によりカウンセラーの判断でカウンセリングを中止した場合には、その料金は、その中止時までに行ったカウンセリング料金とします。この場合、事前に利用料金の支払いを受けていたときは、中止時以後の料金分を支払者に返還します。その返還の時期及び方法については、カウンセラーと支払者との間の協議により決定することとします。
第9条 (法的措置)
(1) 利用者により、第7条2号に規定する行為(暴力・暴言・誹謗中傷等)が行われ、当該行為によりカウンセラーが損害(精神的損害を含む)を被ったときは、カウンセラーはその行為者に対して、その損害の賠償を請求することがあります。
(2) 利用者の第7条2号に規定する行為が刑法その他刑事法規範に抵触すると判断される場合には、カウンセラーは直ちに警察への通報、告訴・告発等の法的措置を執ることがあります。これらの法的措置に必要な費用については、カウンセリングに付随する必要費用として、利用者に請求します。
第10条(カウンセラーの守秘義務)
カウンセラーは第1条の目的を達成するために利用者から得た情報(利用者からの口頭の情報、文書その他の表現方法によりカウンセラーが認識した一切の情報)について守秘義務を負うものとします。ただし、利用者がカウンセラーに対して、第三者に伝えることを承諾した情報等については、守秘義務の対象外とさせていただきます。
第11条(カウンセリング中の録音・録画と守秘義務)
(1) カウンセラーは、利用者との面談については、業務上の記録として、録音・録画を取り、これを保存する事ができるものとします。この場合、カウンセラーは、その記録物を厳重に保管し、他に開示しない守秘義務を負います。
(2) 利用者は、自分の備忘録(メモ等)の目的でのみ、カウンセラーの承諾を得た上で、録音・録画機器(スマートフォン、レコーダー、ビデオ等)の持ち込み及び使用をすることができるものとします。
(3) 利用者は、前(2)項に違反してその記録物を他に開示することは、相談の相手方及びカウンセラーほかスタッフ等の個人情報・プライバシーを侵害することになりますので、厳禁とします。違反行為については、開示した利用者は、刑事・民事上の一切の責任を負わなければなりません。
第12条(利用者の関係者に対する対応等)
カウンセラーは、利用者から以下の希望ないし依頼があった場合でも、相手方(関係者)からの明示的な同意又は承諾がないときは、その依頼に応じることはできません。
1 利用者の関係者(配偶者、恋人、親族等。以下同じ)に対して、カウンセラーから連絡をすること
2 利用者の関係者に対し、カウンセラーがカウンセリングをすること(対面、電話等の方法を問わない)
第13条(利用者及びその関係者のカウンセリングの競合)
利用者及びその関係者が別々にカウンセリングを受けられる場合において、後のカウンセリングの利用者(又はその関係者)からの請求があったときは、先行する利用者の同意がない限り、先行のカウンセリングの内容等について開示できません。
第14条(法的手続における対応)
第13条において、当該事案が調停や訴訟等の法的手続に移行した場合には、当事務所は、先に行われたカウンセリングを優先し、他の一方に対する後のカウンセリングについては中止ないし終了することとして、その法的手続が終了するまで行わないこととします。
第15条(専門家の紹介)
相談事案が第13条に規定する法的手続に移行し、弁護士等の専門家の紹介を依頼された場合には、当事務所は、先行する利用者にのみ紹介することとし、後の利用者への紹介は行いません。ただし、この場合は、専門家の紹介だけであって、当カウンセリングからは離れますので、カウンセラー及び当事務所はいかなる責任も負いません。
第16条(カウンセラーの対外活動)
カウンセラーは、執筆する研究論文、書籍、ホームページ、講演、取材対応等において、相談案件と類似の事例を研究上取り上げることがありますが、その場合には事案を特定したわけではなく、学問的見地から一般的な事案として研究の対象としていますことをご了解ください。
したがって、利用者は、この趣旨を理解し、出版・掲載取り下げ、講演の中止や差止、損害賠償等の請求などはしないことを了承したものとします。
第17条(本規約の事前の確認)
本カウンセリングを受けられる際には、本規約を事前に確認して頂き、その内容についてご了承した上で、カウンセリングを受けて頂くこととします。
第18条(本規約の不承認とカウンセリングの不受任)
(1) 利用者が本規約に同意できない場合には、直ちにその旨をカウンセラーに申し出ることとします。
(2) カウンセリングの希望者から第1項の申出があった場合には、カウンセラーは、当該カウンセリングを行わないものとします。既に継続中のカウンセリングについては、これを中止してカウンセリングを終了します。
第19条(本規約に違反する場合)
利用者が本規約を遵守せずもしくは本規約に違反する場合には、今後のカウンセリングの申込をお断りさせて頂くことがあります。